リバタリアン連合設立大会&渋谷デモ

 2026年10月12日に、リバタリアン連合の設立大会とデモを開催しましたので、みなさまに当日の様子をお伝えします。

設立大会

 東京大学駒場キャンパスにて設立大会を開催しました。規約の承認、加盟団体の承認、新設する地方委員会の承認を行いました。

渋谷デモ

 大会後、東京大学裏門付近から松濤文化村ストリート、スクランブル交差点を経由し、神宮通公園までデモをしました。国家廃止、課税廃止、戦争反対、国境廃止などの基本的なスローガンや Free Palestine をコールしました。休日の夕方ということもあり、多くの通行人の耳目を集めました。

ハチ公前広場街宣

 デモ後、ハチ公前広場に移動し街宣を行いました。ハチ公前広場はパレスチナ解放運動が盛んな場所ということもあり、解放を掲げる方々と共同でスタンディングをしました。国籍を問わず、道行く人々と会話や議論を行うことができました。

リバタリアン連合規約

 規約は紙面の都合一部抜粋となりますが、以下の通りです。

前文

人類史のほとんどすべてが反リバタリアン的なものであった。人々は不当にも自らの人身や財産を強制され、強奪されてきた。現代においては、戦争や課税制度のような形式によって、人々は絶えず身体を侵食されている。このような状況を覆すためには、人民ひとりひとりが相互に不可侵の権利を確認し、自発的な交換を基軸とする社会を構築し、人々の平和と幸福のための社会を築かなければならない。いわば、リバタリアン社会の到来が必要である。これを達成するために、リバタリアン連合を組織し、人を募り、リバタリアンのネットワークを構築する。

リバタリアン連合は、リバタリアン社会到来のために行動する。

リバタリアン連合は、非リバタリアンや社会集団のリバタリアン化のために努力する。

リバタリアン連合は、リバタリアン間の交流を促進する。

リバタリアン連合は、リバタリアン思想を研鑽する。

リバタリアン社会を到来させるために、我らリバタリアン連合は行動する。

第一条:名称

本団体の名称は、リバタリアン連合 Federation of Libertarian Associations とする。以下、本団体をFLAと呼称する。

第二条:目的

FLAの目的は、以下の通りとする。

  1. 構成員の交流促進
  2. リバタリアン思想の探求
  3. リバタリアン社会への変革のための行動
  4. 広報活動
  5. 国際交流
  6. その他上記に関する行動

第三条:組織構成

FLAは、会員資格が停止されていない、FLAに加盟する会員によって成り立つ。

2

FLAは、以下の組織を置く。

  1. 大会
  2. 調整委員会
  3. 地方委員会

第四条:会員

FLAの会員は、リバタリアン思想を称揚し、行動する、本規約に同意した団体に属する会員(以下、団体会員)または個人の会員(以下、個人会員)とする。ただし、ここでいう団体は、2名以上の構成員がいることを必要とする。

2

以下の項目に該当する者は、入会できず、入会後に発覚ないし該当した場合は即時除名とする。

  1. 警察官
  2. 刑務官
  3. 徴税吏員
  4. 以上に類する者

3

団体としてFLAに加盟する会員は、個人会員としてFLAに加盟することはできない。

4

FLAの会員は、FLAの議決、会議、行動、その他行事に参加できる。

第五条:オブザーバー

オブザーバーは、FLAの行動に参加する非会員の個人である。

2

オブザーバーは、FLAのすべての会議で議決権がない。

3

会議でオブザーバーの会議不参加を決定した場合、オブザーバーは会議に参加できない。

4

オブザーバーは、FLAが発する情報の一部を受け取ることができる。

第六条:会費

FLAの会員は、会費を遅滞なく調整委員会に納入する必要がある。

2

当月以前に支払った分の会費は返却しない。

3

会費の金額は、大会によって決定する。

第七条:入会

FLAに入会の意志があり、本規約に同意する団体は、以下の各号のすべてを添えてFLAの事務局に入会を申し込むことができる。

  1. 団体名
  2. 団体代表者名
  3. 団体連絡先
  4. 構成員の人数及び個人識別が可能な構成員の一覧表
  5. 規約同意書

2

FLAに入会の意志があり、本規約に同意する個人は、以下の各号のすべてを添えて調整委員会に入会を申し込むことができる。

  1. 氏名
  2. 連絡先
  3. 規約同意書

3

入会申し込みを受けた調整委員会は、ただちに入会審査を行わなければならない。

4

調整委員会により入会が認められ、かつ、会費を納入した者は、ただちに会員となる。

第八条:退会

退会の意志のある個人会員は、調整委員会への退会届の送付と同時に退会となる。

2

退会の意志のある団体会員は、調整委員会への退会届の送付と同時に退会となる。この際、当該団体の会員として入会していた者は、以下の方法によって会員資格を継続することができる。

  1. 他の加盟団体の会員として再加盟する
  2. 個人会員として再加盟する

3

2年間会費が未納の会員は、自動的に退会となる。ただし、調整委員会の議決により、当該会員をオブザーバーにすることができる。

第九条:処分

大会あるいは大会閉会中の調整委員会は、以下の項目に該当する会員がいる場合、当該会員を処分できる。

  1. 2か月以上に及ぶ会費の未納
  2. 規約の違反

2

大会あるいは大会閉会中のすべての地方委員会の議決により、以下の項目に該当する会員がいる場合、当該会員を処分できる。

  1. 活動の懈怠
  2. FLAの理念への毀損ないし叛逆
  3. その他上記に類する事柄

3

処分は、以下の項目の通りとする。

  1. 除名
  2. 無期限の会員資格停止
  3. 有期限の会員資格停止
  4. 譴責

3

処分を通達された会員は、処分提起者に対して異議を申し立てることができる。また、処分提起者が同一の案件で再度処分を決議したとき、処分を通達された会員は1度だけ次回の大会で異議を申し立てることができる。この再申し立てによって処分提起が覆られなかった場合、処分が確定する。

4

処分提起者は、異議を受けたとき、再審理を行い、処分を決定する。

5

会員資格が停止となった会員は、第四条三項に記載されている会員の権利を行使できない。

6

除名が決議されている会員は、除名が決定されるまでの間、会員資格が停止となる。ただし、除名を決議した者が資格停止を行わない旨を決議した場合、これを除外する。

第十条:意思決定の方法

1

意思決定にあたっては、十二分に議論する。

1−1

FLAの意思決定の方法は、全会一致を基本とする。

1−2

全会一致の際の意思決定は、賛成、条件付き賛成、反対、保留の4種類とする。

  • 賛成:個人としても組織決定としても議決に賛同する場合
  • 条件付き賛成:特定の条件が満たされれば、個人としても組織決定としても賛同する場合
  • 反対:組織決定として反対する場合
  • 保留:以上3つの意思表示を回避する場合(個人としては賛同しかねるが組織決定としては賛同する場合を含む)

1−3

以下の場合を可決とする。

  • 反対票がないとき。また、保留票が会議参加者の4分の3を超えないとき。

1−4

以下の場合を否決とする。

  • 反対票があるとき。また、保留票が会議参加者の4分の3を超えるとき。

2

以下の各号に該当するとき、全会一致ではなく多数決とする。

  1. 全会一致での意思決定が叶わないとき
  2. 議決参加者の4分の3以上の求めがある場合

2−1

意思決定の参加者を有効票の母数とする。

2−2

多数決の際の意思決定は、賛成、条件付き賛成、反対、保留の4種類とする。

2−3

以下の場合を可決とする。

  • 賛成票と条件付き賛成票の総和が議決参加者の過半数を超えたとき

2−4

以下の場合を否決とする。

  • 反対票が議決参加者の過半数を超えたとき

2−5

以下の場合を未決とする。

  • 賛成票ならびに条件付き賛成票の総和、あるいは、反対のいずれも過半数を超えなかったとき

3

全会一致か多数決かによらず、条件付き賛成、反対、保留のいずれかの意思表示をする者は、議決時にその理由も添えなければならない。

4

議決が否決または未決となったとき、議決参加者は以下の議決をしなければならない。なお、再討論または継続討論後の再議決を可能とする。

  • その場での再討論
  • 継続討論
  • 討論終了

5

大会閉会中にFLA全体にかかわる議案が提起されたとき、臨時大会を開催せずとも、すべての地方委員会の賛成をもって可決とする。

第十一条:議事録

FLAのすべて会議は、議事録を作成する。

2

議事録に筆記しなければならない事柄は、以下の通りである。

  • 会議の開催日時
  • 発言内容

3

すべての会議の議事録は、会員であれば閲覧可能とする。

4

議事録は、非会員に流出させてはいけない。ただし、以下の場合は非会員の閲覧を認める。

  • 当該会議に参加する会員全員の同意が得られた場合
  • 大会での議決に拠る場合

5

議事録の管理者は、情報流出を防ぐために、管理を厳にしなければならない。

6

議事録の管理者は、本団体の目的を阻害する団体または個人に情報が流出するおそれが発生した場合、議事録を破棄してもよい。

7

議事録の管理者は、以下の通りとする。

  • 大会:調整委員会の担当者
  • 地方委員会の会議:各地方委員会の担当者
  • 調整委員会の会議:調整委員会の担当者

8

議事録の最低保管期間は、1年間とする。ただし、6項の場合を除く。

第十二条:大会

大会は、FLAの最高意思決定機関であり、FLAの総括・方針・行動等、FLAに関するすべての事柄を決定できる。

2

大会の議論及び議決の補助は、調整委員会が行う。

3

大会の参加方法は、現地集合を基本とする。オンライン参加をする者は、外部に情報が流出しない環境で参加しなければならず、そうでない場合、環境を変化させるまでの間、大会に参加できない。

4

大会は、定例大会と臨時大会の二種類とする。

5

定例大会は、およそ1年に1度程度開催する。

6

調整委員会は、次回に開催される定例大会までに、以下の事柄を会員に周知しなければならない。

  1. 開催30日前まで:定例大会開催日時と場所
  2. 開催15日前まで:定例大会で議決する議案

7

定例大会は、以下の事柄を議決しなければならない。

  • 前回の定例大会から今回の定例大会までに臨時大会があった場合、臨時大会の議決の再議決
  • 今期の総括
  • 来期の方針
  • 来期の調整委員会の選定
  • 来期の地方委員会の役職者の選定

8

前項のいずれかが項目が可決されなかった場合、当該項目のみの議決のために、当該大会から60日以内に臨時大会を開催する。

9

臨時大会は、以下の場合に開催される。

  1. 前項の定めによるとき
  2. すべての地方委員会のうち、3分の1以上の求めがあったとき

10

調整委員会は、次回に開催される臨時大会の7日前までに、臨時大会開催日時ならびに場所、および臨時大会で議決する議案を会員に周知しなければならない。

11

臨時大会での可決事項は、次回の定例大会で再議決されなければならない。なお、再議決にて可決されなかった場合、臨時大会での可決事項は取り消しとなる。

第十三条:調整委員会 Coordinating Committee

調整委員会は、FLAの事務を行う組織である。ただし、FLAの政治的統制を行うものではなく、会員の福利を向上し、会員の意見ならびに行動の調整のために存続しなければならない。

2

調整委員会は、以下の事務を行う。

  • 入退会処理
  • 大会の周知
  • 大会時の議論および議決の補助
  • FLA全体の会計
  • 会員ならびに地方委員会への情報共有
  • 他組織との連絡および渉外
  • 非地域的課題の考察と対処
  • 広報活動
  • その他上記に関する事務

3

調整委員会の役職の権能と員数は、以下の通りである。

  • 調整責任者(1名):調整委員会会議の主催、ファシリテーション、他組織に対するFLAの身体的代理
  • 調整副責任者(1~2名程度):委員長不在時の委員長業務の執行
  • 委員(制限なし):調整委員会にかかわる事務
  • 局責任者(必要に応じて):局会議の主催、ファシリテーション

4

調整委員会の任期は、次回の定例大会までとする。

5

調整委員会の構成員は、会員から成る。なお、以下の人員が含まれている状態が望ましい。

  • 各地方委員会から2名程度
  • 各加盟団体から1~2名程度
  • その他希望者

6

調整委員会の任命または罷免は、大会またはすべての地方委員会の議決に拠る。ただし、前回の大会後に新規に発足した地方委員会または新規に加盟した団体があった場合、大会の議決に拠らずとも当該地方委員会または団体から必要人数を調整委員会に加えることができる。

7

会員資格が停止されている調整委員会の構成員は、資格停止中、調整委員会から離脱する。

8

大会の議決によって、調整委員会の中に局を新設し、または改廃できる。

9

局は、常設で調整委員会の業務のうち特定のものを取り扱う組織である。

10

調整委員会は、ワーキンググループを新設し、または改廃できる。

11

ワーキンググループは、非常設の非地域的な課題を取り扱う。

第十四条:地方委員会 Local Committee

地方委員会は、地域ごとに組成される組織である。

2

地方委員会の新設および改廃は、大会または地方委員会の議決に拠る。ただし、3人以上の会員がいなければ新設できない。ただし、名称変更は大会の議決に拠らず、当該地方委員会自身が改変可能とする。

3

新規に会員となった者は、既存のいずれかの地方委員会に所属しなければならない。なお、重複所属を認める。

4

所属する地方委員会を変更する場合は、ただちに所属元地方委員会、移転先地方委員会、調整委員会のすべてに報告しなければならない。

5

地方委員会は、以下の権能を有する。

  • 臨時大会開催の求め
  • 行動の提起および実行
  • 他地方委員会との共同行動の提起
  • その他上記に関する事柄

6

地方委員会の役職の権能と員数は、以下の通りである。

  • 地方委員会責任者(1名):地方委員会会議の主催、ファシリテーション
  • 地方委員会副責任者(1~2名程度):地方委員長不在時の地方委員長業務の執行
  • 会計(1名~2名程度):地方委員会の会計業務
  • 地方委員(制約なし):地方委員会の業務全般

7

地方委員会の会議は、他の地方委員会が望む場合に限り、共同で開催できる。

8

複数の地方委員会に属する会員は、同一の議案に対して、2つ以上の議決に参加できず、いずれか1つの地方委員会の議決あるいは1つの合同の地方委員会の議決に参加できる。

9

地方委員会の会議の頻度は、少なくとも月に1回以上が好ましい。

10

地方委員会の会議の議決は、提起初回での採決を極力避け、2回目以降で採決することを基本とする。ただし、当該地方委員会に属する者の3分の2以上が1回目採決を望む場合、1回目採決を行うことができる。

第十五条:地方委員会準備会

地方委員会の新設をめざす発起人は、調整委員会ならびに新設発起人が属する地方委員会に報告したうえで、地方委員会準備会を新設できる。

2

地方委員会準備会の新設および改廃は、大会の議決でも可能とする。

3

地方委員会準備会は、次回大会に備えて、地方委員会の新設業務を行う。

(省略)

付則

2026年10月12日より本規約を執行する。

2

第2回大会開催までの間、会費は徴収しない。

3

原加盟団体は、以下の通りである(50音順)。

  • リバタリアン協会
  • リバタリアン減税会
  • リバタリアン社会をめざす青年学生
  • レアリスト編集部

4

設立する地方委員会は、以下の通りである。

  • 関東地方委員会
  • 関西地方委員会

5

設立する地方委員会準備会は、以下の通りである。

  • 茨城地方委員会準備会

おわりに

 規約にも記載があるように、リバタリアン協会、リバタリアン減税会、リバタリアン社会をめざす青年学生、レアリスト編集部、の4団体が原加盟団体となりました。また、関東地方委員会、関西地方委員会、茨城地方委員会準備会を設立しました。

 今後、各地方委員会が主催となり、街宣・デモ・勉強会などを開催します。国家なき社会、リバタリアン社会到来のために一緒に活動をしてくださる方、また、興味関心がある方は是非ご入会・ご一報ください。

メールアドレス:FLA_libertarian@proton.me
X:@FLA_libertarian

行動予定

11月4日18時大阪市天王寺駅前街宣

(リバタリアン連合)